🐼 当サイトのコンテンツ制作ポリシー
「ぱんだくりぷとの」のコンテンツ制作・編集ポリシーはこちらでご紹介しています。なお、当サイトの記事には企業からのPRが含まれている場合があります。
- PBRレンディングが怪しいと言われる理由
- PBRレンディングの金融庁未登録リスク
- 破産したら仮想通貨は返してもらえる?
- 運営会社のNotting Hill TOKYOの実態
- PBRレンディングの評判
PBRレンディングは、2022年12月に株式会社Notting Hill Tokyoがローンチした仮想通貨貸出運用サービスです。

比較的新しいサービスですが、国内では最高年率である10%~12%の仮想通貨運用ができるため、多くの注目を集めています。

しかし、優れたサービス内容である一方、PBRレンディングはイベント会社が運営元だから怪しい、金融庁に未登録だから怪しいといった声も多く挙がっています。
本記事を最後まで読むことで、PBRレンディングが怪しいと言われている理由とその真相について理解し、利用するリスクを押さえた上でサービスを利用できるようになります。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/
※当メディアでは、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で認可を受けており、「関東財務局」に登録されている仮想通貨取引所の利用を推奨しています。また、当メディアの「仮想通貨」は「暗号資産」のことを指します。
暗号資産に関する注意事項は、金融庁・消費者庁・警察庁による「暗号資産の利用者のみなさまへ」を是非ご覧ください。
PBRレンディングが怪しいと言われる理由


PBRレンディングは、主に次の3つの理由から怪しいと言われることがあります。



順番に解説していきます。
怪しい理由①:国内で最高の年間利益率
PBRレンディングが怪しいと言われる理由の1つ目は、国内では最も年間利益率が高いレンディングサービスである点です。
PBRレンディングでは、ビットコインやイーサリアムを始めとする仮想通貨を年率10%~12%で運用できますが、これは国内で最も高い年間利率です。



例えば、ビットコイン貸出の年間利率を比較すると、下の通りです。


2022年8月にサービスが開始されたBitLendingも利率が高いと注目を集めましたが、PBRレンディングはそれよりも高い利率です。
例えば、10万円分のビットコインを利率10%でビットレンディングに預け入れると、毎月840円の不労所得をもらい続けることができます。





他社のビットコインの利率は3%程度なので、10%で運用できるのはかなり高いことが分かりますね。



確かにこれは怪しいと思われるかも・・・
PBRレンディングが国内最近利益を実現できている理由として、公式サイト上のFAQでは次の2つの理由があると書かれています。
- 海外の暗号資産交換業者や機関投資家等に再度貸し出している
- 他の貸出サービスはレバレッジ取引に活用するだけだから低い



下のボックスを開くと、それぞれの理由についての私の見解が表示されるので、真相が気になる方はご覧下さい。
1つ目の理由の真相について
1点目の理由ですが、確かに海外の仮想通貨運用は年率10%よりもさらに利率が高いものも多いので、上手く投資できれば10%を実現できるのは事実です。
例えば、分散型取引所で行うことができる「ファーミング」と呼ばれる運用方法では年利10%を超えるものも多く、中には100%を超える運用先もあります。





このような高利回りの仮想通貨の運用方法は、実は仮想通貨の世界では沢山あります。



なんで仮想通貨の運用は利回りが高いの?
利用は主に次の2点です。
- 資産運用に掛かるコストが少ない
- 資産運用する人が利用者に対して少ない


まず、仮想通貨の資産運用はブロックチェーン技術で行われるため、仲介業者が少なく余計なコストが発生しないため、基本的に稼ぎやすい構造になっています。
また、仮想通貨は、利用者に対して資産運用する人が少ないです。利回りは資産運用している人で案分される構造になっているものが多いため、利回りが1人1人に集中しやすい構造になっています。



しかし、勿論安定して高い投資パフォーマンスを出せるはずもないので、ある程度自社の収益性を犠牲にし、まずは高い利率で集客して信頼と実績を獲得しようとしている可能性が高いでしょう。
2つ目の理由の真相について
利用者からレンディングで募った資産をレバレッジ取引に活用している場合というのは、次のようなケースが想定されます。
- AさんとBさんがそれぞれ10万円ずつ取引所に入金
- Aさんがロング、Bさんがショートでレバレッジ取引
- Aさんが100万円損失、Bさんが逆に100万円利益
- 取引所はBさんへの支払いができなくなる
- レンディング資産があれば補填できる
イラストで表すと、次の通りです。


仮に急激な価格変動でAさんのロスカットが追いつかなかった場合、取引所はAさんから不足金を回収するまでBさんに支払う資金が足りなくなってしまいますが、レンディングで募った仮想通貨があれば一時的な不足を補えます。
レンディングが終わって仮想通貨を返還する前に、Aさんの不足金を回収できれば問題ありません。
これは、利用者の資産がマイナスになるレバレッジ取引に特有して起きる問題です。
こういったケースに備え仮想通貨をレンディングで募っておくことで、安定したレバレッジ取引サービスを提供できるようになるため、その対価としてレンディングに金利を付けているという訳ですが、再運用するよりは金利は低いという訳です。



しかし、実際のところ金利が低めの他の取引所でこのような説明を行っている所はなく、レバレッジ取引を提供している取引所も少ないです。
他の取引所の金利が低く、自社が高い利益率を提供できる理由になっているかというと、私個人としては微妙なところです。
怪しい理由②:運営元が有名ではない
PBRレンディングが怪しいと言われる理由の2つ目は、運営元があまり有名ではなく、フィナンシャルプランナーが経営するイベント会社であるという点です。
PBRレンディングを運営しているのは、株式会社Notting Hill TOKYOです。


ちゃんと実在する会社で法人として登録されており、イベント会社としての実績はあるようですが、仮想通貨に関しての活動実績等はネット上からでは散見できません。



PBRレンディングの公式サイトから運営元を調べるとイベント会社が出てくるため、怪しいと感じる方は多いでしょう。
株式会社Notting Hill TOKYOや経営者の実態については、本記事後半で詳しく調査しているので、気になる方は是非ご覧下さい。
怪しい理由③:金融庁に未登録
PBRレンディングが怪しいと言われる理由の3つ目は、PBRレンディングは金融庁の暗号資産交換業者として登録されていない点です。
最新の金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」はこちらから確認できます。


国内で以下の業務を行う場合、金融庁に暗号資産交換業者として登録を行う必要があります。
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
- 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
- 前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
- 他人のために暗号資産の管理をすること



PBRレンディングの顧客資産の運用は暗号資産交換業のどれかの業務に該当しているの?
第1号の「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」に関しては、直接的な売買や交換は行われないため、この要件には該当しない可能性が高いです。
第2号の「前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理」に関しても、同様に該当しない可能性が高いです。
第3号の「前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること」に関しても、同様に該当しない可能性が高いです。



問題は第4号「他人のために暗号資産の管理をすること」ですね。
PBRレンディングの顧客からの仮想通貨を一時的に預かり、それを運用するといった行為が「他人のために暗号資産の管理をすること」と解釈される可能性は十分あるでしょう。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/




下のツールを利用することで、PBRレンディングでBTC・ETH・ADAの3銘柄のいずれかを運用したときに稼げる毎月の利息金額を自動で計算できます。



運用銘柄を選び、運用する金額を入力して、計算を実行するとあなたの利息収入が計算されます。
※送金手数料が無料のGMOコインの利用を想定
PBRレンディング 利息計算ツール(by ぱんだくりぷと)
PBRレンディングが金融庁未登録=怪しいという訳ではない


結論、PBRレンディングが金融庁に未登録である事実は怪しい訳ではありません。
理由は、過去に金融庁から「レンディング事業が必ずしも暗号資産交換業に該当する訳ではない」といった旨の回答が出ているからです
具体的には「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」の別紙1に、次のような金融庁の回答がありました。
個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものではありますが、事業者が利用者の暗号資産を移転するために必要な秘密鍵の一部を保有するにとどまり、事業者の保有する秘密鍵のみでは利用者の暗号資産を移転することができない場合には、当該事業者は、主体的に利用者の暗号資産の移転を行い得る状態にないと考えられますので、基本的には、資金決済法第2条第7項第4号に規定する「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しないと考えられます。
「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」別紙1
質問では、預かった仮想通貨が保管されたアドレスの秘密鍵の具体的な管理方法がいくつか事例として挙げられており、「このケースでは他人のために暗号資産の管理をすることに該当しないのでは?」といった内容です。
つまり、秘密鍵の管理の仕方によっては、レンディングは暗号資産交換業に該当しないことがあり、PBRレンディングが暗号資産交換業に登録する必要がない仕組みを取っていることが考えられます。
実際に、コインチェックの「貸暗号資産サービス」の公式ページを見ると、注意書きに暗号資産交換業のサービスではないという記載があります。


本サービスは、資金決済法に基づく暗号資産交換業としてのサービスではありません。したがって、本サービスで当社が借入れる暗号資産は、分別管理の対象とはなりません。
Coincheck貸暗号資産サービスとは?
しかし、怪しくないからデメリットがないという訳では当然ありません。
金融庁に登録していないサービスを利用するデメリットについてここから掘り下げて解説していきます。



まずは、逆に金融庁に登録している暗号資産交換業者を利用することのメリットから解説していきます。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/
金融庁への登録業者を利用するメリット


金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットは、次の3つです。
①顧客資産の分別管理
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの1つ目は、顧客の資産を自社の資産とは分けて管理しているということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
資金決済法「第六十三条の十一 利用者財産の管理」より
例えば、金融庁に登録している暗号資産交換業者であるビットバンクは公式サイト上で「お客さま資産保全への取り組み」を公開しています。


ビットバンクは資金決済法に従い、利用者から預かっている仮想通貨は分別して管理し、信託銀行に信託しています。
信託状況の管理もしっかり行われているため、利用者の資産をハッキング等で失う可能性は低いといえます。
②破産時に優先的に返還される
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの2つ目は、仮に破産しても利用者は自らの資産を優先的に返還してもらえるということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
資金決済法「第六十三条の十九の二 対象暗号資産の弁済」より
業者が預かっている仮想通貨が優先的に返還される旨が書かれており、利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権が認められています。



金融庁に登録されている業者を利用すれば、破産時にも私たち資産が守られることが分かりますね。
破産時の対応についてはビットバンクの「お客さま資産保全への取り組み」でも言及されており、破産した際は、受益者代理が利用者の資産の返還業務を行う旨が記載されています。


③国から厳重な管理を受けている
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの3つ目は、仮に破産しても利用者は自らの資産を優先的に返還してもらえるということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
資金決済法「第六十三条の十九の二 対象暗号資産の弁済」より
業者が預かっている仮想通貨が優先的に返還される旨が書かれており、利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権が認められています。



金融庁に登録されている業者を利用すれば、破産時にも私たち資産が守られることが分かりますね。
破産時の対応についてはビットバンクの「お客さま資産保全への取り組み」でも言及されており、破産した際は、受益者代理が利用者の資産の返還業務を行う旨が記載されています。




・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/
PBRレンディングの金融未登録によるリスク


PBRレンディングが金融庁に未登録であることのリスクは、次の通りです。
①セキュリティ対策が不明
PBRレンディングが金融庁に未登録であることの1つ目のリスクは、セキュリティ対策が正しく行われているか分からない点です。
PBRレンディングのセキュリティ対策が伺えるのは、トップページの下記の簡潔な記載のみです。
高い技術力でお預かり資産を保全
国内トップレベルの技術力を有する開発チームが、ハッキング被害の防止や、不正引出しの防止対策など、資産のリスクコントロールに最大限の注意を払う安全な設計を行っています。
PBRレンディング 公式サイトより
資金決済法に記載があるような、資金の分別管理や信託会社への信託が行われているか分からないので、セキュリティ対策の詳細が分かりません。



この点はPBRレンディングが金融庁に未登録であることの大きなリスクの1つと言えます。
②国の掲げる要件を満たしているか不明
PBRレンディングが金融庁に未登録であることの2つ目のリスクは、国が暗号資産交換業者に要求している要件を満たして運営されているか分からない点です。
金融庁に登録を行っている暗号資産交換業者であれば、例えば以下のような資金決済法に書かれた要件を満たしてサービスを提供することになります。
- 利用者保護のための情報提供
- 情報の安全な管理
- 広告の出し方
- 資産の厳重な管理..etc
PBRレンディングは金融庁に未登録のため、最低限保証されている管理レベルが分からないというリスクがあります。
③破産時に優先的に返還されない可能性
PBRレンディングが金融庁に未登録であることの3つ目のリスクは、破産時に優先的に仮想通貨が返還されない可能性がある点です。
先ほど挙げたbitbankの例では、資金決済法に則り、顧客の資産を分別管理して信託会社に信託しており、仮にbitbankがハッキングされ破産するに至っても、利用者の資産は優先的に返還されます。


例えば、2022年11月に暗号資産交換業者であるFTXが破産し、日本人が利用するFTX Japanも同様に破産しましたが、FTX Japanは金融庁に登録されていました。
Coinpost「FTX、破産法適用を申請 対象はFTX Japan含む130社超」



顧客の資産は分別管理され、優先的に返還されることになっているため、後にしっかり仮想通貨は返還されました。
FTX Japan及びLiquid Japan お客様への資産返還に関するご案内
実際に、PBRレンディングは破産時のリスクとして、次のように公式サイト上で言及しています。
2.暗号資産(仮想通貨)の盗難・紛失リスク
当社がお客様から借り入れしている暗号資産を記録しているウォレットのパスワードまたは秘密鍵を、ハッキング・盗難その他の理由により第三者に知られた場合、または喪失した場合、そのウォレットに記録されている暗号資産が不正に流出または紛失する可能性があります。この場合にも当社はお客様への資金返還義務がありますが、当社が破綻しお客様に十分な補償を行うことができない可能性があります。
PBRレンディング 公式サイトFAQより
このように、破産した場合は補償できない旨が記載されているので、このリスクは理解しておきましょう。




PBRレンディングの運営会社は怪しくないのか





PBRレンディングのサービスを提供している会社について徹底調査してみたので、怪しくないか気になる方はご覧下さい。
株式会社Notting Hill TOKYOとは
PBRレンディングを運営しているのは、株式会社Notting Hill TOKYOです。


ちゃんと実在する会社であり、国税局の法人番号公表サイトに登録されていて住所も公開されているものと一致しており、特に怪しい点はありません。


所在地を調べたところ、どうやらレンタルオフィスのようです。(レンタルオフィスでの法人登記自体に違法性はありません)
株式会社Notting Hill TOKYOの会社概要は、次の通りです。
サービス名称 | PBRlending |
運営会社名 | 株式会社Notting Hill TOKYO |
会社HP | https://nottinghill.co.jp/ |
会社設立日 | 2018年8月 |
代表取締役 | 小林 宏至 |
事業内容① | 法人・個人向けフィナンシャルプランニング |
事業内容② | オンラインコミュニティ運営 |
事業内容③ | フィナンシャルサービス |
事業内容④ | ファイナンス講座運営 |
事業内容⑤ | IT技術PCスキル教室 |
事業内容⑥ | 各種イベント運営 |
事業内容⑦ | エンタテインメント事業 |
ホームページに会社の見出しとして、お金の処方箋を扱う『フィナンシャルプランナー』が作ったイベントセミナー会社『株式会社Notting Hill TOKYO』とあります。
色々な事業概要が挙げられていますが、基本的にはフィナンシャルプランナーである小林宏至氏が立ち上げた、イベントセミナー会社というのが主な実態のようです。



トップページの情報にも、主に実際に開催したイベント情報が掲載されています。
主だった事業についてもう少し詳しく調べてみます。
ホームぺージから確認できる活動実績
株式会社Notting Hill TOKYOのホームページから、実際に活動した内容が確認できるのは「イベント運営」のみです。


以下のようなイベントが2022年から2023年に開催されたことが分かります。
- マネーリテラシーを学ぶイベント
- キャッシュフローゲーム
- 肉を食べるグルメイベント
- ゴルフ
- フットサル
写真を見る限り、70名~80名くらいの規模のイベントのようです。



オンラインサロンも運営されているようなので、そのメンバーが参加しているといった所でしょうか。
親睦を深めるフットサルやゴルフのほか、フィナンシャルプランナーに関連したお金に関するセミナーも開催されています。
特にレンディング事業に関しては言及されておらず、株式会社Notting Hill TOKYOのホームページだけ見ると、イベントセミナー会社としての印象しかないので、本当にここに貸し出して大丈夫?となるのが正直な感想です。
社長のプロフィールについて
社長である小林宏至氏の過去についても調べてみました。
2004年3月 | CHAGE & ASKAのプロデューサーである山里剛氏によるプロデュースで、「HAPPY DRUG STORE」としてのメジャーデビュー |
2005年7月 | HAPPY DRUG STOREの活動が休止となり、その後投資会社に就職 |
2011年4月 | フィナンシャルプランナーが運営するイベント会社として株式会社Notting HIllを設立 |
2018年8月 | 株式会社Notting HIll TOKYOに名称変更 |



元々は音楽活動をされており、その後投資会社での経験を経て、前身である株式会社Notting Hillを設立されたようです。
その他色々調べてみましたが、特に経歴上の問題はありませんでした。
Twitterアカウントは@HAPPYDRUGSTORE、インスタアカウントはhds164で、現在は主にインスタで日頃のセミナーの様子や、お金に関する発信を行っているようです。
インスタのフォロワーは2023年10月時点で、約8000人でした。
前身の株式会社Notting Hillについて
2011年に設立された、前身である株式会社Notting HillのホームページをWebページのアーカイブスから確認してみましたが、当時はよりイベントセミナー色の強い会社だったようです。





イベント会社としての実績はかなりありますね。
怪しくはないがリスクは理解しておこう
株式会社Notting Hill TOKYOのPBRレンディングはは2022年12月にスタートしたばかりですが、今のところは順調に利息が支払われています。
しかし、他のレンディングサービスと比べると信頼や実績に乏しいのは事実で、そこを埋め合わせるために利息を高めに設定せざるを得ない実態があるようにも思えます。



次のリスクを理解した上で、利用することを強くオススメします。
- 利率は途中で変更になる可能性あり
- 破産した際は返還されない可能性あり
利率10%はリスクをとっても十分魅力的なので、私はPBRlendingで貸出運用していますが、同じように高利率であるBitLendingにも分散して貸し出しています。
破産といったリスクを考えると、1社に資産を集中させないことがポイントです。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/
PBRレンディングの良い評判・悪い評判


PBRレンディングの悪い評判・良い評判について解説していきます。
PBRレンディングの悪い評判・口コミ
PBRレンディングの悪い評判は、次の3つが多いです。
- 新しいレンディング業者なので怪しい
- 年率が高すぎるので怪しい
- イベントセミナー会社っで怪しい
本記事でもご紹介したように、どうしても他社と比べるとまだ信頼がないので、ある程度自社の収益性は犠牲にしてますは利率を高く設定し、まずは実績を作って信頼を勝ち取るフェーズであることが考えられます。



余剰資産の範囲でリスクを理解して貸し出すのには十分オススメです。
PBRレンディングの良い評判・口コミ
PBRレンディングの良い評判としては、やはり年率が高いことが挙げられていました。



まずは少額で貸し出している方が多い印象ですね。ビットコインなら0.01BTCから貸し出している方が多いです。
リスクを考慮して最初額でPBRレンディングに貸し出し、もっと貸し出したい場合はBitLendingなどの他の高利率のレンディングサービスに分散投資するのがおすすめです。




まとめ:リスクを理解して利用しよう


PBRレンディングは、次の3つの理由から怪しいと言われる仮想通貨のレンディングサービスです。
※読みたいところにジャンプして戻れます。



散々リスクについて言及して脅してしまいましたが、それに見合うメリットがPBRレンディングにあるのも事実です。


実際には私はPBRレンディングにビットコインを預けて毎日利息を稼いでいます。しかし、リスクを避けるために同じように利率の高いビットレンディングと分割しています。


リスクとメリットを理解して、上手にPBRレンディングを利用して利息を稼ぎましょう。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://nottinghillclub.com/lp_lending/
【11月更新】口座開設キャンペーン一覧
【金融庁】仮想通貨に関する注意喚起



仮想通貨に関する法令・注意喚起について知りたい方は、以下の関連ページを一読することをオススメします。
消費者庁の「投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について」のYoutube視聴もおすすめです。
コメント